ただし、糖分を含んでいるが無糖と宣伝されている商品を探すだけであり、消費者保護法第 55 条に基づいて、消費者を欺く行為に対しては、返金と 3 倍の賠償が求められます。偽りの宣伝も同様で、食べられるリップクリームなども含まれます(実際には市場に存在しない食べられるリップクリームであり、法律でも明確に禁止されています)。天猫スーパーで見かける=偽りの宣伝=500 元の損失(これはただのアイデアですので、あまり期待しないでください。。。)
ただし、糖分を含んでいるが無糖と宣伝されている商品を探すだけであり、消費者保護法第 55 条に基づいて、消費者を欺く行為に対しては、返金と 3 倍の賠償が求められます。偽りの宣伝も同様で、食べられるリップクリームなども含まれます(実際には市場に存在しない食べられるリップクリームであり、法律でも明確に禁止されています)。天猫スーパーで見かける=偽りの宣伝=500 元の損失(これはただのアイデアですので、あまり期待しないでください。。。)